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合同会社

2006年の会社法施行から設けられた、比較的新しい会社形態です。日本ではまだマイナーですが、アメリカでは1977年からあり、アップルやP&Gなどの大手外資系企業の日本法人の形態としても採用されています。株式会社よりも簡便な形態で、持分会社の一形態です。

●メリット

  • 設立費用が安い:登録免許税は6万円です。定款の認証も必要ありません。定款の印紙代は4万円必要です(電子定款であれば印紙代4万円は不要です)。

  • 制約が少ない:自由な機関設計(役員配置)や運営が可能です。

  • 出資比率と議決権:出資比率に関わらず、貢献度に応じて自由に議決権や利益を配分出来ます。

  • 所有と経営の一致:会社を乗っ取りされるリスクが少ないです。

  • 決算公告義務がない:公告費用がかかりません。

  • 役員に任期がない:変更登記の費用がかかりません。

  • 株式会社への組織変更も可能:その際、定款の認証は不要です。

  • 存続期間を定めることも可能:複数企業による合弁会社を設立する場合等に便利です。

  • 有限責任である:社員は自分の出資の範囲内でのみ責任を負います。万一会社の事業が破綻してしまっても、個人レベルで再起不能になるリスクは避けられます。

●デメリット

  • 資金調達が難しい:株という仕組みがなく出資者=社員となるため、外部の一般の人等から出資を募ることが出来ません。出資してくれる人に新たに社員になってもらう方法がありますが、1人1票制の社員を増やすことは経営の不安定化をもたらすリスクを伴います。また増資には登記が必要で、費用と手間がかかります。社債の発行は可能ですが、小規模会社の社債の買い手を見つけることは困難です。

  • 上場出来ない:株という仕組みがありません。

  • 認知度が低い:株式会社より低く見られる可能性があります。

  • 社員全員が業務執行権を持つ:意見の対立が起きると意思決定が停止するリスクがあります。

  • 代表者の肩書き:代表取締役ではなく「代表社員」となります。

  • 閉鎖的な会社という印象を持たれる可能性があります。

  • 決算公告義務がない:公告費用がかからないというメリットがある反面、会社の内実が不透明となるため、新規取引されない可能性があります。

  • 組織変更時の手間・費用:将来的に株式会社への組織変更は出来ますが、組織変更を考えるほど会社の規模が大きくなった状態から組織変更を行うのは、結構な手間と費用がかかります。

●向いているケース

  • 出来るだけ費用を抑えて会社を設立・運営したい場合。

  • 身内・仲間内だけで構成し、社員を増やすことを考えていない場合。

  • 会社の規模を大きくしたくない場合。

  • 自己資金の範囲内で事業を行う場合。

  • B to C(対個人)ビジネスを行う場合。

 

など。

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