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会社設立の流れ
会社設立までの主な流れについて、ご案内いたします。
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1. 会社の基本事項の検討(ご依頼者様・当事務所)
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2. 類似商号の調査、目的の確認(当事務所)
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3. 会社印の作成・印鑑証明書の用意(ご依頼者様)
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4. 定款の作成・認証(当事務所)
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5. 資本金の払い込み(ご依頼者様)
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6. 会社設立登記申請(当事務所→提携司法書士)
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7. 会社設立後の届出(ご依頼者様)
1. 会社の基本事項の検討(ご依頼者様・当事務所)
会社の基本事項について検討し、決定します。
ご依頼者様(発起人)に会社概要記入シートにご記入いただきます。下記のような事項について予めご検討・ご決定の上でご依頼いただけますと、手続きがスムーズに進みます(ご不明な場合はご相談ください)。
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会社の商号(会社名)
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会社の所在地
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事業の目的(事業内容)
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機関設計(役員構成)
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公告の方法(官報 or 新聞 or インターネット)
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資本金額
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現物出資(お金以外の物による出資)の有無
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1株の価額(株式会社の場合)
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設立時発行株式数(株式会社の場合)
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発行可能株式総数(株式会社の場合)
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事業年度(いつからいつまで)
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発起人の情報(氏名、住所、引受株数、払込金額)
2. 類似商号の調査、目的の確認(当事務所)
会社の本店を管轄する法務局にて、類似商号の有無、及び事業目的の適否について、調査・確認を行います。
新会社法施行により商号の規制は緩和され、以前より登記は通り易くなっていますが、会社設立後に商標権や不正競争防止法に抵触するリスクを避けるために、類似商号の有無を調査します。同時にインターネット検索や、商標検索サイトでも調査を行います。
事業目的については、特に許認可が絡む事業を行う予定の場合は、それに適合した記載でなければ許認可が取得出来ない可能性がありますので、必ず確認が必要です。
■ドメイン調査も行います(※ご希望の場合)
ネット社会の今の世の中、会社にホームページは必須と言って良いでしょう。
会社のホームページを作るなら、アドレス(URL)は会社名によるドメインを取得するのが一般的ですが、既に他者が取得済みのドメインは(空くまで)取得出来ません。
当事務所では、設立しようとする会社名でドメインが取得可能かどうか、調査いたします。
費用は別途不要です。ご希望の場合はご相談ください。
3. 会社印の作成、印鑑証明書の用意(ご依頼者様)
類似商号の調査で問題がなければ商号(社名)が確定しますので、会社の印鑑を作成しておきます。
作成するのは下記の3点です。
(1)代表取締役印(会社実印)
契約書などの重要な書類に押す印鑑です。設立登記の際に法務局で印鑑登録し、会社設立後にいわゆる「会社実印」となります。
(2)銀行印
銀行口座を開設するときに届け出る印鑑です。届け出後は、小切手や手形の振り出し、預金の引き出し時などに使います。
(3)社印(角印)
会社が出す見積書や請求書、領収書、簡易の契約書等に押す印鑑です。四角い形のため「角印」とも呼ばれます。社印と言っても印鑑登録していない「認印」であり、重要な契約書等には通用しませんが、使用頻度が極めて高い印鑑になります。
印鑑証明書については、発起人と役員になる人の全員分が必要です。市区町村役場にて取得出来ます。印鑑登録をされていない(実印を持っていない)場合は、印鑑登録から行う必要があります。
4. 定款の作成・認証(当事務所)
定款とは会社の決まりごと・規則を記した書類のことです。1の手順で決めた会社の基本事項を基に、定款案を作成します。定款には記載に一定のルールがあり、記載しなければ定款自体の効力が生じない絶対的記載事項、定めた場合は定款に記載しなければ効力が生じない相対的記載事項、記載は任意だが定款に記載することで変更することに一定の拘束力を持たせたい場合に記載する任意的記載事項、があります。
当事務所は電子定款の作成を行います。ご依頼者様の確認、及び公証人の確認を経て、問題がなければ認証手続きを行います。
5. 資本金の払い込み(ご依頼者様)
定款の認証完了後に、資本金の払い込みを行います。
発起人の個人口座に引受株数に応じた払込金額を払い込みます。発起人が複数の場合は、代表者の口座に各人がそれぞれの額を払い込みます。
払い込みが完了しましたら、登記用の書類作成のために、通帳のコピー(表紙、表紙裏(1ページ目)、払い込みの記載があるページ)を取っておきます。
6. 会社設立登記申請依頼(当事務所→提携司法書士)
当事務所から提携司法書士に登記申請を依頼します。提携司法書士から法務局に登記申請を行います。
登記の申請日が会社の設立日となります(ご希望の日程に合わせます)。
7. 会社設立後の届出(ご依頼者様)
税務署や都道府県税事務所、市町村役場等、届出が必要な関係各所に会社設立の届け出をします。
会社の銀行口座も開設しておきます。
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行政書士 柴田 勲
(登録番号:第16340805号)