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農地法第5条
  • メリット
  • ​デメリット

農地を農地以外の用途に転用することを目的として農地の権利移転を行う場合は、農地法第5条の規定に基づく手続きが必要となります。

手続きには許可申請と届出があります。対象の土地が都市計画法に定める市街化調整区域に当たる場合は「許可申請」が、対象の土地が市街化区域に当たる場合は「届出」が必要です。

第5条:許可
農地法第5条:許可申請

農地を農地以外の用途に転用することを目的として農地の権利移転を行う場合は、農地法第5条の規定に基づく手続きが必要となります。

対象の土地が都市計画法に定める市街化調整区域に当たる場合は、「許可申請」の手続きが必要です。

市街化区域と市街化調整区域

市街化区域、及び市街化調整区域は、都市計画法に基づき指定される、都市計画区域における区域区分(線引き)の種類です。
市街化区域は既に市街地を形成している区域、または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことで、市街化を進めるべき区域なので、農地転用の手続きも許可申請ではなく届出で済みます。
対して市街化調整区域は市街化を「調整」すべき区域、市街化を抑制して無秩序な市街地の拡大を防ぐ目的で区分される区域になります。市街化を抑制すべき区域とされますので、農地転用の手続きには許可申請が必要となります。

■関係法令の申請について

転用に際して他の関係法令の申請等が必要な場合は、同時に申請が必要です。

  • 農振法…対象の土地が「農用地区域」内にある場合は、事前に農振除外の申請が必要となります。受付は5月、9月、1月の1ヶ月間で、年に3回しかタイミングがなく、期間も半年程かかります。

  • 都市計画法…都市計画区域内の開発許可、建築許可など。太陽光パネルなどの設置面積が一定以上の場合は大規模行為の届出が必要となります。

  • 墓地、埋葬等に関する法律…墓地を新設・変更する場合

  • 宅地造成等規制法…規制区域内で一定規模を超えて造成等をする場合

  • 道路法…工事の承認、占用の許可など

  • 普通河川等保全条例…工事を施工する場合

  • 広島県土砂の適正処理に関する条例…土砂の埋立行為をする場合


■農地法第5条の許可までの流れ

申請は毎月1日から10日(10日が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに受け付けされます。その後、その月の農業委員会総会に諮られ、許可・不許可が決定されます。

  • 毎月1日から10日…申請書の受付、書類審査

  • 申請した月の中旬…現地確認、議案作成、農業委員への議案送付

  • 申請した月の月末…農業委員会総会への諮問、即日許可可能なものについては許可

  • 申請した翌月の中旬…ネットワーク機構へ意見聴取→機構の回答を受けて許可

※転用面積が30アール超や第1種農地、甲種農地の他、総会で広島県ネットワーク機構に意見聴取が必要であると判断されたものについては、意見聴取後に許可(不許可)となります。

※許可書は農業委員会が送付する交付通知書(葉書き)と引き換えとなります。

■農地法第5条の許可申請に必要な書類

農地法第5条:許可申請書類一覧

5条許可申請に必要な書類

転用する土地が一部だけの場合

転用する申請地が土地の一筆全部ではなく、その一部のみを転用する場合は、あらかじめ分筆登記が必要となります。
分筆登記についてご不明な場合は土地家屋調査士をご紹介致しますので、お気軽にご相談下さい。

第5条:届出
農地法第5条:届出

農地を農地以外の用途に転用することを目的として農地の権利移転を行う場合で、対象の土地が都市計画法に定める市街化区域に当たる場合は、農地法第5条の規定に基づく「届出」の手続きが必要となります。

■農地法第5条の届出に必要な書類

  • 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書

  • 届出に係る農地の位置を示す地図

  • 届出に係る農地の登記事項証明書(全部事項証明書)

  • 届出に係る農地の土地登記簿の登記名義人と届出者が、相続登記の未了等の理由で異なる場合、または住所等の表示が異なる場合は真正な権利者であることを証する書面(戸籍・除籍謄本、または住民票の写し等)

  • 届出に係る農地が賃貸借の目的となっている場合は、その賃貸借につき農地法第18条第1項各号の何れかに該当することを証する書面、もしくは同条による知事の許可があったことを証する書面、または賃借人がその農地を自ら転用し、転用後も引き続き借地する場合は、その転用につき賃貸人の同意を証する書面

  • ​都市計画法第29条の許可を要する場合は、その許可を証する書面

5条届出:必要書類
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