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農地法第3条
  • メリット
  • ​デメリット

農地を農地のままで、所有者から別の人へ権利移転などする場合は、農地法第3条の規定に基づく手続きが必要となります。

農地を農地のままで、所有権移転や使用収益権設定などする場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会への「許可申請」が必要で、許可を受けずに行った行為は無効となります。なお、相続などによって許可を得ることなく農地の権利を取得した場合は、許可申請は必要ありませんが、農業委員会への「届出」が必要です。

第3条:許可
農地法第3条:許可申請

農地を農地のままで、売買、贈与、貸借などの所有権移転、または地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借、その他の使用収益権設定などする場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の「許可」が必要です。

農地とは…
耕作の目的に供される土地を指します。耕作とは、土地に労費を加え肥培管理(作物の生育を助けるための農作業一般のこと)を行って作物を栽培することをいいます。
「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地の他、現在は耕作されていなくても、耕作しようとすればいつでも耕作出来る状態(客観的に見てそう認められる土地/休耕地、不耕作地等を含む)の土地も含みます。
農地であるか否かは、土地の現状に基づいて客観的に判断されます(土地登記簿の地目で区分されるものではありません)。

■農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条の規定に基づく許可を受けるためには、次の要件を全て満たす必要があります。

  • 申請農地を含め、所有している農地及び借りている農地の全てを効率的に耕作すること。

  • 法人の場合は、農地所有適格法人(※1)の要件を満たすこと。

  • 申請者または世帯員等が農作業に従事すること。

  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

 

​※1:農地所有適格法人…農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されること、などの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

​※東広島市の下限面積の要件は廃止されました。

■農地法第3条の許可までの流れ
申請は毎月1日から10日(10日が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに受け付けされます。その後、その月の農業委員会総会に諮られ、許可・不許可が決定されます。

  • 毎月1日から10日…申請書の受付、書類審査

  • 申請した月の中旬…現地確認、議案作成、農業委員への議案送付

  • 申請した月の月末…農業委員会総会

  • 申請した月の月末以降…許可書(※3)等の交付

※3:許可書は農業委員会が送付する交付通知書(葉書き)と引き換え

■農地法第3条の許可申請に必要な書類

農地法第3条:許可申請書類一覧

3条許可申請に必要な書類
第3条:届出
農地法第3条:届出

相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得などの許可を要しない手段によって農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の規定に基づき農業委員会への届出が必要になります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。

■農地法第3条の届出に必要な書類

・農地法第3条の3第1項の規定による届出書

3条届出:必要書類
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