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建設業許可について
建設業許可の要件について
建設業許可を取得するためには、一般建設業、特定建設業の区分ごとに定められた下記の要件を全て満たす必要があります。
1. 「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」についての要件
●①下記の何れかに該当する者がいること(一般建設業・特定建設業共通)
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イ:常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある者
(2)建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営乗務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
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ロ:常勤役員のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下この「ロ」において同じ)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財政管理、労務管理、または業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
●②適切な保険加入があること(一般建設業・特定建設業共通)
社会保険、雇用保険など、適用除外の場合等を除き、加入義務がある保険に適切に加入していること
2. 「専任技術者」についての要件
全ての営業所に、下記の何れかに該当する者がいること
●一般建設業の場合
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イ:高等学校、専門学校または中等教育学校の指定学科卒業後5年以上、大学または高等専門学校の指定学科卒業(専門職大学の指定学科前期課程修了を含む)後3年以上の実務経験を有する者、専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者で、専門士または高度専門士を称する者
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ロ:10年以上の実務経験を有する者
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ハ:イ、ロに掲げる者と同等以上の知識及び技術または技能を有すると認められた者で、具体的には次の(1)または(2)に該当する者
(1)指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
(2)申請業種に対応する特定の資格、免許等を有する者
●特定建設業の場合
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イ:申請業種に対応する特定の資格、免許等を有する者
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ロ:上記「一般建設業の場合」のイ、ロ、ハの何れかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
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ハ:国土交通大臣が、イまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
※ 指定建設業については上記のイまたはハに該当する者であること
(指定建設業…土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)
3. 「誠実性」についての要件
●一般建設業・特定建設業共通
当該法人、その役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長が、請負契約に関し不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと
4. 「財産的基礎等」についての要件
請負契約を履行するに足る財産的基礎、または金銭的信用を有すること
●一般建設業の場合
次の何れかに該当すること
(1)自己資本の額が500万円以上であること
(2)500万円以上の資金を調達する能力があること
(3)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
●特定建設業の場合
次の全ての要件に該当すること
(1)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
(2)流動比率が75%以上であること
(3)資本金の額が2,000万円以上であること
(4)自己資本の額が4,500万円以上であること
欠格要件等
その他に下記の欠格要件があり、許可を受けようとする者がこれらに該当しないことが必要です。
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許可申請書もしくはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき
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法人にあっては当該法人が、個人にあっては個人事業主が、下記(1)から(9)の何れかに該当するとき
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法人にあってはその役員等または建設業法施行令第3条に定める使用人が、個人にあっては建設業法施行令第3条に定める使用人、または成年者に対する法定代理人が法人である場合のその役員等が、下記の(1)から(4)、(6)(7)または(8)の何れかに該当するとき
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(1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
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(2)心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
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(3)①不正な手段により許可を受けたこと、②指示処分などの対象に該当する場合で情状が特に重いこと、③営業停止処分に従わないこと、の何れかにより許可を取り消されて5年を経過しない者
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(4)上記(3)の場合で、許可の取消処分に係る聴聞の通知の日以降に廃業届を提出し、その届出の日から5年を経過しない者
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(5)上記(4)の廃業届を提出した場合において、許可の取消処分に係る聴聞の通知の日前60日以内に役員、支配人、支店長等であった者で、その届出の日から5年を経過しない者
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(6)建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
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(7)許可を受けようとする建設業について、営業を禁止されており、その禁止の期間が経過しない者
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(8)一定の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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(9)暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
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(10)(9)の者がその事業活動を支配する者
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建設業許可関連リンク集(東広島市)
行政書士 柴田 勲
(登録番号:第16340805号)
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