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経審・入札
公共工事への入札参加を希望する建設業者は、事前に経審(経営事項審査)の受審が義務付けられています。経審を受審するには、毎年の決算変更届の提出が前提として必要です。
経審(経営事項審査申請)
経営事項審査は、建設業者の、審査基準日(通常は決算日)時点の経営状態や経営規模、施工能力などを客観的に評価するものです。公共工事への入札参加を希望する建設業者は、事前に経審(経営事項審査)の受審が義務付けられています(軽微な工事を除く。但し発注機関によっては軽微な工事でも経審の受審を希望する場合があります)。
経審は大きく2段階に分かれています。第1段階として「経営状況分析申請」を分析機関に対して申請します。第2段階として「経営規模等評価申請」を許可行政庁に対して申請します。
経審の審査が完了しますと「総合評定値通知書」が送付されます。
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経営状況(経営状況分析(Y))…登録経営状況分析機関に申請
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経営規模、技術的能力その他の経営状況以外の客観的事項(経営規模等評価(XZW)…国土交通大臣または都道府県知事に申請
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上記2つの分析・評価の結果、総合評定値(P)が請求出来る
■申請の受付期間
○経営状況分析…分析機関によります(概ね随時)
○経営規模等評価申請
・知事許可…毎月1日~10日/午前9時~11時、午後1時~4時
・大臣許可…通年/午前9時~11時、午後1時~4時
■有効期間
経審の有効期間は審査基準日(直前の事業年度終了日)から1年7ヵ月です。毎年公共工事に入札を希望する場合は、毎年経審の受審が必要となります。
入札(入札参加資格審査申請)
経審を受け、「総合評定値通知書」を受領した後は、入札参加を希望する発注機関(官公庁)に対して、入札参加資格審査申請を行います。
公共工事を受注したい発注機関の入札参加資格審査申請の受付が始まりましたら、経審で受領した「総合評定値通知書」等、必要書類を提出して申請します。発注機関は客観的な評価である「総合評定値通知書」を基準に、独自の基準(主観的基準)を加味して申請建設業者をランク付けします。
審査の結果、認定が下りましたら、当該発注機関の工事に対して(ランクに応じて)入札が可能な状態となります。
建設業許可関連リンク集(東広島市)
行政書士 柴田 勲
(登録番号:第16340805号)
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