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東広島で農地法関連許可申請・届出をお考えの個人様・法人様へ

農地は食糧生産の基盤であり、その大切な基盤を出来るだけ守って行こうとの趣旨の下、農地法では農地の自由な取引を制限しています。
農地を売買、贈与、貸借、あるいは農地以外の用途で使用する場合などは、農地法の規定に基づく農業委員会の許可、または農業委員会への届出が必要となります。
当事務所では東広島市を中心に、これら農地法に関連する手続きの代行を行っております。農地の取引、ご活用をお考えの個人様・法人様、是非当事務所にご相談下さい。

※当事務所はインボイス発行事業者の登録が完了しております。(登録番号:T3810936139973)

​農地法許可申請・届出の種類

農地を誰が、どうするのか、によって、手続きが異なります。

農地を農地のままで、所有者から別の人へ権利移転などする場合は、農地法第3条の規定に基づく手続きが必要となります。
農地を農地のままで、所有権移転や使用収益権設定
などする場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会への「許可申請」が必要で、許可を受けずに行った行為は無効となります。なお、相続などによって許可を得ることなく農地の権利を取得した場合は、許可の申請は必要ありませんが、農業委員会への「届出」が必要となります。

農地の権利移転は行わず、所有者が自ら農地を農地以外の用途に転用したい場合は、農地法第4条の規定に基づく手続きが必要となります。
農地以外の用途とは、住宅、工場、商業施設、道路、資材置場、駐車場、太陽光パネルの設置など、一時的な場合も含めて、耕作以外の目的に使用することを指します。
手続きには許可申請と届出があります。対象の土地が都市計画法に定める市街化調整区域に当たる場合は「許可申請」が、対象の土地が市街化区域に当たる場合は「届出」が必要です。

農地を農地以外の用途に転用することを目的として農地の権利移転を行う場合は、農地法第5条の規定に基づく手続きが必要となります。
手続きには許可申請と届出があります。対象の土地が都市計画法に定める市街化調整区域に当たる場合は「許可申請」が、対象の土地が市街化区域に当たる場合は「届出」が必要です。

お問い合わせ下さい

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