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​在留資格(ビザ/VISA)

在留資格について、ご説明します。日本に入国し在留する外国人は、日本で行おうとする活動に応じた何らかの在留資格をもって在留することが原則とされています。

在留資格とは
在留資格とは

外国人が日本に入国・在留して行うことが出来る活動等を類型化した、入管法上の法的資格です。

外国人は日本上陸(あるいは在留資格の取得や変更等)の許可に際し、何れかの在留資格について決定を受け、その決定を受けた在留資格に基づいて日本に在留し、活動することが出来ます。

​日本で行おうとする活動が、何れの在留資格にも該当しない場合は、日本への上陸が許可されません。

在留資格は一人につき単一のものが決定されます。複数の在留資格を併せ持つことは出来ません。

​在留資格の決定に伴い、その在留資格で在留することが出来る在留期間も決定されます。

在留資格の種類
在留資格の種類

在留資格には下記のような種類があります。

■活動系の資格

 

外交 公用 教授 芸術 宗教 報道

高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務
企業内転勤 介護 興行 技能 
​特定技能 技能実習

文化活動 短期滞在

留学 研修 家族滞在

特定活動

 

​(※「介護」は平成29年9月1日の改正法施行より追加)

 


■身分系の資格

 

永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

在留資格に関する手続き
在留資格に関する手続き

在留資格に関する手続きには、下記のようなものがあります。申請の窓口は入国管理局です。

■在留資格認定証明書交付申請
 

日本に新規に入国及び在留を予定している外国人の方が行う手続きです。主には外国人の方を日本で迎え入れる企業や団体、学校、家族の方等が代理人として手続きを行うことになります。
来日前にあらかじめ在留資格認定証明書の交付を受けておくことで、査証の発給や上陸時の審査がスムーズに行われます。
例:日本の企業が外国から社員となる人を呼び寄せる場合、日本の学校が外国から留学する生徒を呼び寄せる場合、日本人が外国から結婚相手を呼び寄せる場合…等

※在留資格「短期滞在」はこの手続きの対象外です。

 


■在留資格変更許可申請
 

在留資格を既に持って在留している外国人の方が、在留中に事情の変化により在留の目的が変わった場合に、在留資格の変更を申請する手続きです。
例:留学生が日本で就職した場合、外国人社員が日本で会社を立ち上げる場合、外国人社員が日本人と結婚した場合…等

■在留資格更新許可申請
 

在留資格を既に持って在留している外国人の方が、在留期間の満了後も引き続きその在留資格をもって在留するために、在留期間の更新(延長)を申請する手続きです。
在留期間は一部を除き5年を超えない期間で決定されます。引き続き在留を希望する場合は、期限が切れる前に忘れず更新をすることが必要です。

■資格外活動許可申請
 

就労不可の在留資格で就労活動を行いたい場合等に申請する手続きです。

例:留学生のアルバイト

■就労資格証明書交付申請


就労活動について証明する書面の交付を申請する手続きです。主に転職時等に申請します。

■在留資格取得許可申請

外国人カップル(永住者以外の在留資格)の子が日本で生まれた場合に申請する手続きです。
申請の期限は出生から30日以内です。ただし、出生から60日以内に日本から出国する場合は、申請の必要はありません(出生から60日は在留資格がなくても日本に在留可能)。
60日の期間を超えて日本に在留しようとする場合は、申請が必要となります。

※外国人カップルのどちらかが「永住者」または「特別永住者」の場合は、生まれた子について、永住許可申請が可能です。

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