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建設業許可について
建設業の29業種一覧
建設業法では、建設業は工事の種類によって下記の29業種(2つの一式工事と27の専門工事)に分類されており、請け負う工事によってその対応する業種の許可を受ける必要があります。
■解体工事業の追加について
平成28年6月1日の施行日から、従来の「とび・土工工事業」から分離独立する形で「解体工事業」が追加・新設され、29業種となりました。施行日以降に解体工事について新たに許可を申請する場合は、「解体工事業」での許可申請となります。
また、施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる場合は、経過措置として引き続き3年間(平成31年5月まで)は「解体工事業」の許可を新たに受けることなく解体工事業を請け負うことが出来ます。平成31年6月以降は「解体工事業」の許可が必要となります。
1. 土木一式工事
原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事
2. 建築一式工事
原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される複雑な工事
3. 大工工事
木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
4. 左官工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、または貼り付ける工事
5. とび・土工・コンクリート工事
(1)足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
(2)くい打ち、くい抜き、及び場所打ちぐいを行う工事
(3)土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
(4)コンクリートにより工作物を築造する工事
(5)その他基礎的ないしは準備的工事
6. 石工事
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事
7. 屋根工事
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
8. 電気工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
9. 管工事
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
10. タイル・れんが・ブロック工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、または貼り付ける工事
11. 鋼構造物工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
12. 鉄筋工事
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事
13. 舗装工事
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
14. しゅんせつ工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15. 板金工事
金属簿板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
16. ガラス工事
工作物にガラスを加工して取り付ける工事
17. 塗装工事
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、または貼り付ける工事
18. 防水工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
19. 内装仕上工事
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
20. 機械器具設置工事
機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事
21. 熱絶縁工事
工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
22. 電気通信工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
23. 造園工事
整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事
24. さく井工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
25. 建具工事
工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事
26. 水道施設工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
27. 消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事
28. 清掃施設工事
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
29. 解体工事
工作物の解体を行う工事
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建設業許可関連リンク集(東広島市)
行政書士 柴田 勲
(登録番号:第16340805号)
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