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変更・更新

許可の取得後も、毎年の決算変更届や、重要事項について変更があった際の届出など、必要な手続きがあります。これらを怠った場合、業種追加や許可の更新が受け付けられない他、場合によっては許可取り消しの対象となるリスクもありますので注意が必要です。

また、5年ごとに許可の更新も行わなければなりません。こちらも許可の有効期間を1日でも過ぎた場合、更新の申請は受理されなくなりますので、十分注意が必要です。

変更届
変更届

■決算変更届

許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4ヵ月以内に、決算変更届を提出する義務があります。
決算「変更届」となっていますが、変更の有無に関わらず、毎年提出する必要があります。
決算変更届で提出する財務諸表は、通常の決算報告で使用するものとは異なり、建設簿記の様式に沿って作成し直したものとなります。

■その他の変更届

許可を受けた後に下記の事項について変更があった場合は、それぞれ所定の期間内に許可行政庁に対して変更届の提出が必要です。
※届出期間は変更した翌日から起算

○提出期限:変更後、2週間以内に届出するもの

  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更(新任、辞任等)

  • 常勤役員等の変更(変更追加、削除)

  • 常勤役員等を直接に補佐する者(変更)

  • 健康保険証の加入状況(変更)

  • 専任技術者の変更(変更追加、削除)

○提出期限:変更後、30日以内に届出するもの

  • 商号または名称の変更

  • 営業所に関する変更(所在地、新設、廃止、業種追加、業種廃止)

  • 資本金額の変更

  • 役員等に関する変更(就任、辞任等、代表者、氏名)

  • 個人事業主に関する変更(氏名、支配人の氏名)

  • 廃業

○提出期限:事業年度終了後4ヵ月以内に届出するもの

  • 決算変更届

許可の更新
許可の更新

建設業許可の有効期間は5年間です。許可を受けた日から5年目の対応する日の前日、に満了します。

引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに、許可の更新の申請手続きが必要となります。許可の更新申請を行っていれば、有効期間の満了後であっても、許可(または不許可)となるまでは、従前の許可は有効です。

※更新申請は、有効期間満了の3ヵ月前から受付されています。

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