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建設業許可について
  • メリット
  • ​デメリット
建設業許可とは
​建設業許可とは

建設業を営み、建設工事を請け負う者は、下記の「許可を受けなくてもよい場合」に該当する工事を除いて、29種類の建設業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を取得する必要があります。
(※元請・下請、個人・法人問わず)

■許可を受けなくてもよい場合

 

(1)軽微な建設工事の場合

・建築一式工事:1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない

        木造住宅工事(いずれか)
・その他の工事:1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

(※金額には消費税を含む)

 

(2)附帯工事の場合
・許可を受けた建設業に係る建設工事(主たる工事)の施工に際し、その工事に附帯する工事(従たる工事)を請け負う場合

​ 例)モルタル補修の左官工事を目的として行う下地修理の大工工事は、左官工事の許可だけで施工出来る(大工工事の許可は取得不要)。

​建設業の29業種
建設業の29業種

建設業は工事の種類によって29業種(2つの一式工事と27の専門工事)に分類されており、請け負う工事によってその対応する業種の許可を受ける必要があります。

​→建設業の29業種一覧

■解体工事業の追加について
平成28年6月1日の施行日から、従来の「とび・土工工事業」から分離独立する形で「解体工事業」が追加・新設され、29業種となりました。施行日以降に解体工事について新たに許可を申請する場合は、「解体工事業」での許可申請となります。
また、施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる場合は、経過措置として引き続き3年間(平成31年5月まで)は「解体工事業」の許可を新たに受けることなく解体工事業を請け負うことが出来ます。平成31年6月以降は「解体工事業」の許可が必要となります。

​建設業許可の区分
建設業許可の区分

建設業許可は、営業所の設置状況や、下請代金によって分かれる区分があります。


(1)大臣許可と知事許可
申請する建設業者の営業所の設置状況によって、下記に区分されます。

・大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある
・知事許可:1つの都道府県内に営業所がある

※営業所とは…本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。​

※1つの都道府県内に複数営業所がある場合も知事許可になります。
※業種ごとに大臣許可と知事許可を混合することは出来ません。
※知事許可でも、見積や契約などの業務を本店で行う場合は、他都道府県でも営業可能です。

 


(2)特定建設業許可と一般建設業許可
発注者から直接請け負った工事を下請に出す場合、その下請代金によって下記に区分されます。

・特定建設業許可:下請代金の額(複数の場合は総額)が4,000万円以上になる場合

         (建築一式工事の場合は6,000万円以上)
・一般建設業許可:上記以外

※元請でない場合(発注者から直接請け負ってない場合)は、一般建設業許可になります。

建設業許可の申請区分
建設業許可の申請区分

建設業許可の申請には幾つかの区分があります。

○新規:建設業許可を初めて申請する場合

 ※申請手数料(法定実費):知事許可…9万円、大臣許可…15万円

○許可換え新規:現在有効な許可を下記のように換える場合(広島県の場合)
 ・広島県知事許可から大臣許可へ
 ・大臣許可から広島県知事許可へ
 ・他の都道府県知事許可から広島県知事許可へ

 ※申請手数料(法定実費):知事許可…9万円、大臣許可…15万円

○般・特新規:一般の許可を受けている者が、新たに特定の許可を受ける場合(またはその逆)

 ※申請手数料(法定実費):知事許可…9万円、大臣許可…15万円

○業種追加:現在許可を受けている業種以外の業種で許可を受ける場合
 ・一般の許可を受けている者が、他の業種で一般の許可を受ける場合
 ・特定の許可を受けている者が、他の業種で特定の許可を受ける場合

 ※申請手数料(法定実費):知事許可…5万円、大臣許可…5万円

○更新:現在受けている許可を、そのままの要件で更新する場合

 ※申請手数料(法定実費):知事許可…5万円、大臣許可…5万円

建設業許可の要件
建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには、法定の要件をクリアしている必要があります。
建設業許可の要件は、複雑かつ多岐にわたります。許可を受けられるのか・受けられないのか?要件の判断で迷われる場合はご相談下さい。


建設業許可の要件について

申請に必要な書類
申請に必要な書類

申請に必要な書類は、申請の区分(新規か更新か、など)ごとに異なります。


申請書類一覧

申請書類の提出先・提出部数
申請書類の提出先・提出部数

■提出先
知事許可、大臣許可とも、主たる営業所を所管する県の建設事務所または支所へ提出します。

受付時間は月曜日から金曜日(祝日除く)の9時から11時、13時から16時の間です。
市町村ごとの所管事務所は下記リンク先をご参照下さい。

広島県:建設業許可申請に関する申請窓口及び問い合わせ先(外部リンク)

■提出部数

 

○知事許可の場合
 正本1部+写し(営業所を所管する建設事務所等の数+申請者用)

 

 例)主たる営業所が東広島市内に、従たる営業所が福山市内にある業者の場合
   →正本1部+写し3部(西部建設事務所東広島支所控え+東部建設事務所控え+申請者控え)

    =4部を西部建設事務所東広島支所に提出


○大臣許可の場合
 正本1部+写し(申請者用)

 例)主たる営業所が東広島市内に、従たる営業所が福山市内、岡山市内にある業者の場合
   →正本1部+写し1部(申請者控え)=2部を西部建設事務所東広島支所に提出

許可の有効期間
許可の有効期間

許可の有効期間は5年間です。許可を受けた日から5年目の対応する日の前日、に満了します。

引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに、許可の更新の申請手続きが必要となります。
許可の更新申請を行っていれば、有効期間の満了後であっても、許可(または不許可)となるまでは、従前の許可は有効です。

※更新申請は、有効期間満了の3ヵ月前から受付されています。
 

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